相続とは亡くなった人の財産を承継することです。
相続対策は、ライフプランの最終を飾ります。
残された遺族が安心して生活できる生活保障の仕組みを整えた後、だれ(遺族)になに(遺産)を残すのかを考えることが大切です。
人が死亡するとその人の財産は相続人に継承されますが、遺産よりも借金(債務)が多い場合には「相続の放棄」をすることが出来ます。放棄すると、初めから相続人でなかったものとみなされます。その結果、遺産も借金(債務)もどちらも継承しないことになります。
もし、故人(被相続人)の借金を含めた遺産が正確にわからない場合は、故人から継承する相続財産の限度で故人の債務の支払いをするという留保つきの「限定承認」というのがあります。
相続人が複数いる場合は、全員が必ず共同で行わなければなりません。「単純承認」は手続きは必要ありません(何もしないと単純承認したことになります)
相続放棄と限定承認は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きを行う必要があります。
- ここがポイント
- 3ヶ月以内手続きがに出来ない時、やらない方がいい時は「期間伸長の申立」を行うことにより、期限を延長できます。
- 遺留分
「遺留分」とは、法定相続人が意思表示すれば、必ず遺産を確保できる一定の割合のことをいいます。遺留分の権利を持つ者は、法定相続人のうち配偶者、子ども、直系尊属(父母など)だけで兄弟姉妹には遺留分はありません。
その割合は直系尊属のみが相続人である場合には故人の遺産の法定相続分の3分の1、その他の場合は故人の遺産の法定相続分の2分の1となります。ということは、子どものいない配偶者には、対策を行わないと全ての遺産を配偶者に残すことは出来ないことになります。
最近の状況としては離婚、再婚、核家族化など、家族構成の複雑化により、相続での争いごとが多くなっています。一度ご自身あるいは周りの家族を考えてみてください。
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- 遺産分割
- 遺言書がある場合には遺言書に従って分割します。 (指定分割)
- 遺言がなければ、相続人全員による遺産分割協議を行って遺産を分割することになります。(協議分割)
- 全員の合意により遺産分割を決定します。
- 協議がまとまらない場合には家庭裁判所に「調停の申し立て」を行います。
- 最終的には「審判」により分割されます。
現実には分割協議がまとまらないまま、弁護士に依頼し3年~5年にもわたって話し合いをしているケースがよくあります。
結果的には、法定相続どおりに分割されるケースが多く、それまでの時間、人間関係のストレス、費用、資産の目減りなどを考えると大変無駄な事をしている例があります。
相続財産のほとんどが現金であれば、分割はある程度容易ですが、不動産の場合はそうはいきません。
例えば、不動産が複数あるのであれば、相続人同志で分けることも出来るでしょうが、その不動産の価値がそれぞれ大きく違う場合(ほとんどがこのケースです)、相続人が多数いるにもかかわらず相続財産が不動産1つだけという場合には分割が非常に難しくなります。
相続税が掛かる方だけが相続でもめているわけではありません。最近は、税金は掛からないが分割でもめているケースが多いのも事実です。
そのような場合に争いを避けたいがために「相続人で平等」という内容を遺言に残した場合、不動産は「共有」状態になり、売買することも活用することもままならない状態になってしまいます。